内容証明
郵便法63条に基づく制度です。差出人が同文の郵便物を3部作成し、相手方と自分と郵便局が各1部づつ保存します。
郵便物の内容と出した日付が郵政省によって証明されます。これによって配達されてないと言い訳を防ぐ事が可能です。

内容証明の作成手引き
用紙の購入 大きな文房具屋等で内容証明の用紙を販売しています。
作成部数
送る相手、郵便局ほの保管分と差出人の控え分の計3通が必要となります。
※ワープロやパソコンで作成し、コピーした物でも可。
提出場所 郵便局
※小さな所では扱ってくれません。本局で扱っております。本局の内容証明郵便の窓口に出して下さい。
持参物
内容証明で出す郵便物の3通
差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
印鑑(三文判可)

不倫相手への慰謝料請求記入例












   
 
 
 
 
 
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